消防設備保守メンテナンス
点検の必要性とは?

火事はいつ何時発生するかわかりません。その為消防設備は24時間、機能していないとその能力を発揮することはありません。
火災により物品の損失はもちろん、近隣への迷惑や信用失墜など、経営に与える影響は多大です。
そのことからも火災予防は経営者や管理者の皆様に掛かる責任は大きいと言わざるをえません。
定期点検・報告の義務

消防設備は定期的に点検し、消防署へ点検結果を報告する義務があります。
消防法で定められた建物、人の出入りが多い建物は防火対策の為のスプリンクラーの設置が義務付けられていますが、最近ではこれに替わる最新の自動消火システムも開発されました。
当社ではこうした施設の防火システムを最新の設備によって万一のときでも安全に、より最適な状態で稼動するように、防火システム専門の技術者が設計から施工まで行います。
施工後、お客様とのご契約に基づき志向したシステムがいかなる状態においても完璧に稼動する様、サービスエンジニアが定期的にお伺いし保守点検サービスを行います。
点検が必要な消防設備と報告義務対象物

次のような建物は、消防設備または消防設備点検資格者でなければ点検を行うことができません。
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特定防火対象物
延べ面積が1,000㎡以上のもの(劇場、映画館、飲食店、デパート、ホテル、病院、養護施設など)
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非特定防火対象物
延べ面積が1,000㎡以上のもので、消防署長が火災予防上必要と認めて指定するもの(学校、工場、駐車場、倉庫、事務所など。)
消防設備の定期点検は、その設備の種類により、点検の内容や点検期限が定められています。
消防用設備の種類により、点検の内容・点検の期間は、次のように定められています。
消防用設備等の種類等 | 点検の内容及び方法 | 点検の期間 | |
---|---|---|---|
消火器具、消防機関へ通報する火災報知設備、誘導灯、誘導標識、消防用水、非常コンセント設備及び、無線通信補助設備 |
機器点検 | 6ヶ月 | |
屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、粉末消火設備、屋外消火栓設備、自動火災報知設備、漏電火災警報器、非常警報器具及び設備、避難器具、排煙設備、連結散水設備並びに連結送水管、ガス漏れ火災警報設備、総合操作盤 |
機器点検 | 6ヶ月 | |
総合点検 | 1年 | ||
動力消防ポンプ設備 | 機器点検 | 6ヶ月 | |
総合点検 | 1年 | ||
非常電源 (配線の部分を除く) |
非常電源専用受電設又は蓄電池設備、燃料電池設備 | 機器点検 | 6ヶ月 |
総合点検 | 1年 | ||
自家発電設備 | 機器点検 | 1年 | |
総合点検 | 1年 | ||
配線 | 総合点検 | 1年 |
火対象物 | 報告期間 |
---|---|
特定防火対象物 (劇場・飲食店・デパート・ホテル・病院など) |
1年に1回 |
非特定防火対象物 (学校・工場・駐車場・倉庫・事務所など) |
3年に1回 |
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0957-52-1617